(規制緩和要望2)既存不適格建築物の構造上一体増築の 安全性確認基準の見直し (1)現行規制の概要 -1 (建築基準法施行令第137条の2) 既存部分は耐震診断基準でOK分離増改築の場合、 H 24年9月法改正による 増改築時の構造遡及適用の緩和既存建築物の安全性確保のために行う耐震改修、又 はバリアフリーを目的としたエレベーター設置等に係 る増築等であり、複合日影が不適格な部分を新たに 生じさせないもの。(増築等により日影規制に関する 平均地盤面の位置が従前より低い位置となる既存不適格建築物への増築について(構造関係:令第137条の2) 建 築 設 備 、 屋 根 葺 き 材 、 特 定 天 井 、 外 装 材 等 の 構 造 基 準 に 適 合 さ せ る ( h 1 7 告 示 第 5 6 6 号 第 三 第 二 号 、 三 号 ) 法第条第4号建築 物(構造上一体・ 分離とも
建築って何 10 違法建築物と既存不適格建築物 建築家 高塚哲治 マイベストプロ大阪
